離婚・男女問題
浮気相手から示談書を取る意味
Lちゃん「よく、浮気が問題となるケースなんかで示談書を不倫相手から取ってますが、あれって本当に意味があるんですか?」
太田「無意味なものを取るはずないでしょうが!」
Lちゃん「でも、慰謝料を振り込んでもらったらそれで良くありませんか?」
太田「Lちゃんは甘いね。その後またその人が配偶者と不倫したらどうするんですか?」
Lちゃん「そうしたら、また同じように証拠をそろえて慰謝料請求したらいいと思いますが・・・。」
太田「そうかもしれないけど、再び金額なんかでもめることになるでしょう?」
Lちゃん「あ! 初めから次浮気したら100万円支払うという示談書を作っておけば、金額でもめたりしないわけですね!」
太田「そうそう。浮気相手への抑止効果もありますしね。ちなみに、訴訟する場合も、事件名が不法行為に基づく慰謝料請求事件ではなく違約金請求事件になります。」
Lちゃん「へえ。じゃあやはり作った方がいいんですね。」
太田「そのような示談書を作っておけば、万が一夫婦が離婚することになった場合でも、配偶者が以前浮気したことがあるという証拠になります。いいことづくめです。」
Lちゃん「へえ、へえ。」
太田「ただ、次に浮気した場合の違約金を1000万円とか常識的じゃない金額にしていると、いくらなんでもおかしいということで裁判所で無効と判断されかねません。また、入れる文言もケースによって工夫しないとね。できれば法律家に作ってもらうことをお勧めします。」
Lちゃん「次じゃなくて今回の慰謝料を支払ってもらうとき分割払いにするケースもありますけど、分割払いの示談書も書くのにコツがいりますしね。ちなみに、示談書がらみで何か印象的な事件はありましたか。」
太田「依頼者の方がプロ並みにしっかりした内容の自作示談書を持ってこられたことがあります。」
Lちゃん「あ、さっき法律家に作成を依頼するようにお勧めしたばかりなのに!」
太田「でも、普通は作れないと・・・思いますよ・・・多分(汗)。」