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コラム
Column
離婚・男女問題

婚姻費用分担金の支払いはいつから?

Lちゃん「未払い婚姻費用ということで、別居時からドカーンとまとめて請求されるケースがあるようですが。」
 
太田「別居時に婚姻費用の支払い約束があればともかく、そうでない場合に別居時からの婚姻費用相当額をまとめて支払えというのは少々おかしな話で。」
 
Lちゃん「それはそうですよね。いきなりまとめて払えと言われても困ってしまいます。」
 
太田「そういうことで、婚姻費用分担金の支払い開始時期は、通常請求時からとされています。」
 
Lちゃん「請求時ということは、調停の申し立て時ということですね?」
 
太田「いや、それ以前に請求していたことが立証されれば、その請求時になるんですよ。」
 
Lちゃん「じゃあ、もし別居したら婚姻費用分担調停申し立てまでに時間がかかりそうなときは、先に内容証明で請求したほうがいいですね。」
 
太田「そうですね~、とりあえずご自身で調停を申し立てようと思うけど忙しくて手続がなかなか・・・という場合や、離婚調停などとセットで婚姻費用分担調停を申し立てするのに弁護士をじっくり探したいというような場合は、どうしても調停申し立てまでに時間がかかるでしょうからね。」
 
Lちゃん「請求時以前の別居開始後から婚姻費用を請求できるケースはないんですか?」
 
太田「なくはありません。高年収である義務者が別居後に婚姻費用を支払わないで、そのおかげでかなり貯蓄してたようなケースです。」
 
Lちゃん「そういう場合は、別居時から払うことになっても全く酷じゃないですしね。」
 
太田「むしろ、支払わないほうが不公平です。ま、そういうことなんですが、一応、始期は請求時と思っておいたほうがよさそうです。」