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LGBT

日弁連が同性婚に関して意見書出してた!※2019年9月24日時点の記事です

太田「Facebookで誰かが取り上げてたので初めて知ったんですよ。」
 
 
*同性の当事者による婚姻に関する意見書(全文)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2019/opinion_190718_2.pdf
 
 
Lちゃん「要約すると、憲法24条は同性婚を禁止する趣旨ではなく、同性婚を認めないことは、憲法13条と憲法14条に反する、と。」
 
太田「うん、そういうことね。付け加えると、パートナーシップ制度では足りないよ、と。合憲性審査基準なんか出てきて憲法の論文の答案っぽい内容になってるので、司法試験受験生の方も目を通しておくと面白いですよ。」
 
Lちゃん「じっくり読むと、なかなか難しいですね……。」
 
太田「たしかに簡単ではない(笑)。」
 
Lちゃん「<異性同士の結合に自己決定権としての婚姻の自由が認められている根拠はそれが人格的生存に深く関わる価値を有するところにある。同性同士の結合も異性同士の結合と同様に人格的生存に深く関わる価値を有する。したが って,同性同士の結合にも,自己決定権としての婚姻の自由が保障されるべきことは明らかである。>って書いてあるんですけど、『人格的生存に深く関わる価値』って具体的にどういう価値ですか?」
 
太田「突き詰めて考えるとよう分からんのです。<異性同士の結合に自己決定権としての婚姻の自由が認められている根拠はそれが人格的生存に深く関わる価値を有するところにある。>これは分かります。昔だったら、家同士が決めた結婚とかで、好きでもない人と結婚しなきゃいかんかったからね。けど、同性婚の場合はちょっと歴史的経緯が違うしなあ。」
 
Lちゃん「婚姻に関する自己決定権の行使=人格的生存に深く関わる価値、ですか?」
 
太田「多分国語の問題ならそれでマルなんだが、まだよくわからん。遡ったらこういう文章が出てくるんだが……。」
 
<家族の維持形成に関わる事柄についても,個人の自己実現,自己表現という人格的な価値を有するが故に,そこに自己決定の権利が保障されている。そして,婚姻は家族の維持形成における中心的な事柄であるから,憲法13条により自己決定権として婚姻の自由,すなわち,婚姻するかしないか,いつ誰と婚姻するのかの自由が保障されていると言える。>
 
 
Lちゃん「家族の維持形成=人格的な価値、ですね。」
 
太田「そうかー、私、あんまり家族に意味を見出さない人だからよく分からなかったんだ(笑)」
 
Lちゃん「今、先生が何気なく爆弾発言をしました。」
 
太田「いやー、家族なんて脆いものだよ、すぐにぶっ壊れる。」
 
Lちゃん「先生がさらにガソリンまいてます。」
 
太田「私がこの文章に違和感を覚えた理由がよく分かったよ。国民みんなが家族の維持形成、結婚をするような前提で書いてあるからだ! 当然、家族の維持形成をしない自由もあるはずなのに。」
 
Lちゃん「それは、<憲法13条により自己決定権として婚姻の自由,すなわち,婚姻するかしないか,いつ誰と婚姻するのかの自由が保障されていると言える>って書いてあるじゃないですか。」
 
太田「言い訳程度にね。そっか、独り者の私は人格的生存してないのか……」
 
Lちゃん「それは被害妄想です(笑)」
 
太田「独身者も人格的生存してると言ってくれ、日弁連!」
 
Lちゃん「この意見書は、同性婚に関するもので、独身者に関する意見書ではないので……」
 
太田「同性婚が認められたら、今度は独身者がマイノリティになるぞ? マイノリティの人権を擁護しないのか、日弁連!」
 
Lちゃん「先生、必死に訴えないでください(笑)。」



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