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離婚・男女問題

直接的面会交流が認められない事案(後編)

※昨日話題にした東京家裁平成27年2月27日審判の抗告審を見てみましょう。
 
こちらの記事からお読みください→直接的面会交流が認められない事案(前編) : リンデン法律事務所ブログ~菩提樹の下で (livedoor.jp)
 
Lちゃん「昨日の東京家裁の審判の事案ですけどね、抗告審はどうなったんですか?」
 
太田「まず、結論から言いますか。以下のようなものです。」
 
 
<1 原審判を次のとおり変更する。
  ⑴ 相手方は、本決定確定後、二か月に一回、抗告人が〇〇宛てに送付した未成年者らへの手紙を速やかに未成年者らに渡さなければならない。
  ⑵ア 相手方は、抗告人に対し、本決定確定後、四か月に一回、未成年者Aの近況を撮影した写真(未成年者Aの顔及び全身を写したもの各一枚)を送付しなければならない。
   イ 相手方は、抗告人に対し、本決定確定後、四か月に一回、未成年者Bの近況を撮影した写真(未成年者Aの顔及び全身を写したもの各一枚)を送付しなければならない。
 2 本件手続費用は、原審及び当審を通じて各自の負担とする。>
 
 
Lちゃん「ん~、写真の条件が細かくなりましたね!」
 
太田「注目すべきはそこではない(笑)。」
 
Lちゃん「手紙ですか? 何で東京高裁は男性からの手紙をお子さんたちに渡すように決めたのでしょう。」
 
太田「まず、東京高裁は、東京家裁と同じような理由で、直接的面会交流を認めませんでした。そのうえで、間接的面会交流を認めたのね。その間接的面会交流の内容なんですが、『間接交流は、直接交流につなげるためのものであるから、できる限り双方向の交流が行われることが望ましい』、『写真を送付するだけでは、双方向の交流とはならず、将来の直接交流ひいては抗告人と未成年者らとの健全な父子関係の構築にはつながらないというべき』としたのね。」
 
Lちゃん「家裁で、女性側が男性に要求した、反省している旨の手紙はどうなったんですか?」
 
太田「必ずしも双方向の交流を開始するうえで、不可欠ではない、と高裁は言っています。」
 
Lちゃん「ほう。そこも家裁との違いですね。」
 
太田「でも、『抗告人が、直ちに、未成年者らの福祉に沿うために、相手方に対する暴力や暴言について謝罪し、相手方との関係の改善を図ろうとする姿勢に転ずることは期待することができないので、間接交流によって相手方の負担を増大させることで、未成年者らに悪影響を及ぼすような事態を生じさせることは避けなければならない。』とも言っているよ。」
 
Lちゃん「それで手紙の交流になったんですね。しかし、男性が子どもたちに手紙を送るだけでは、双方向の交流にはならないのでは・・・。」
 
太田「あのね、子どもに手紙を書けと強制することはできないでしょう? 高裁は、『双方向の交流を図ることへつながる可能性があるというべき』と言っています。」
 
Lちゃん「可能性ね、可能性・・・。」
 
太田「まあ、間接的面会交流の手法には電話やテレビ電話、手紙など色々あるんですけど、手紙の場合はこういう主文にならざるを得ないかなあと思います。というわけで、審判で直接的面会交流についてがっつり争う場合で、間接的面会交流が認められた場合には、写真送付だけではなくて、何らかの双方向的な交流手段も加わることが多いですよ、ということで。」
 
Lちゃん「なるほど。まあ、『交流』というからには、双方向のやりとりの可能性がなければいけませんもんね。」
 
太田「そういうことだね。」
 
 
☆面会交流についても・・・☆


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