離婚・男女問題
「枕営業」と慰謝料請求(補足)
前のクラブママの記事を少々補足します。
まず、最高裁昭和54年3月30日判決(民集33巻2号303頁)というものがあります。この判例は一般的には、妻子ある男性が他の女性と不貞行為をして同棲するようになっても、特段の事情がない限りこの女性の行為は未成年の子に対しては不法行為にならない、ということを述べているものとして理解されています(おそらく)。
しかし、この判例に下記のような一文があります。赤字の部分に注目してください。
<夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つた第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によつて生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。>
そういうこともあって、一般的には(最高裁の考え方からすると)風俗だろうが通常の不倫だろうが不貞行為になるので不法行為だ、と考えられているわけです。
そうすると、前の記事の事案でクラブのママが既婚男性と肉体関係を持ったことが妻に対する不貞行為に当たらないという判断は、最高裁の考え方に反しているのではないか。やはり、控訴したら結論がひっくり返った可能性が高いと思われます。