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離婚・男女問題

養育費にも時効がある?

離婚の際に養育費を払ってもらうことになっていたのだけれど、全く払ってくれていないという方も多いかと思います。経済的に余裕のあるときには「仕方がない」と諦めもつくでしょう。しかし、お子様の成長に伴って出費が大きくなります。そこで、相手に資力があるのであればぜひとも請求したいものです。
 
もっとも、養育費にも時効があります。何年分か貯めておいて一気に請求することもできますが、時効にかかってしまった分は(時効を援用されてしまえば)請求できなくなってしまいます。
 
では、養育費の時効は何年なのでしょう? まず、離婚の際に金額を取り決めておいた場合については5年となります。根拠は民法169条ですので、ちょっと同条を見てみましょう。
 
民法第169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
 
養育費は毎月発生するものなので、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭 」に該当し、5年の短期消滅時効が適用されるということになります。
 
じゃあ、離婚の際に養育費の金額を決めていなかった場合にはどうなるのでしょう? この場合の養育費は、取り決めがなされるまでの期間の分は「年又はこれより短い時期によって定めた金銭」にならないので、169条が適用されません。例えば、離婚後に女性が子どもを引き取って養育しており、しばらく経ってから元夫に養育費を請求する(具体的な養育費の取り決めなし)というケースでいうと、純理論的にはこれまで女性が負担した養育費については立替金になり、その立替金について元夫に支払いを求めることになります。
 
そうすると、立替金債権の時効は10年だから(民法167条1項)、10年分は請求できるようにも思えます。しかし、実務上はそのような考え方を採用しておらず、調停や審判の申し立て時から5年遡る分しか請求できないとする裁判例と、申し立て時までしか遡れないとする裁判例があります。私個人の経験からいえば、概ね後者の運用がなされているようですが、裁判例は前者を採用するものも少なくないようです。確かに、ちゃんと離婚のときに養育費の金額を決めた人が5年分しか遡れないのに、決めなかった人が10年分も遡れるというのはおかしいですもんね。
 
いずれにせよ、離婚の際に養育費の金額を決めた人も決めなかった人も、そのまま長期間放置していると養育費がどんどん時効で消滅していってしまいますので、養育費が支払われないということでお悩みの方は是非弁護士にご相談ください。


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