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コラム
Column
離婚・男女問題

離婚にまつわる請求の時効

養育費は金額がすでに決まっているものについては定期給付債権なので5年、という話を一昨日したのですが、婚姻費用も同様であると考えられます。もっとも、養育費とパラレルに考えると金額が決まっている分については5年だけれども、金額が決まっていないものに関しては調停・審判の申し立て時から(ないし申し立て時から5年遡って)しか請求できないと考えたほうが良いでしょう。
 
財産分与、これはちゃんと民法に規定があるので、768条2項によって離婚のときから2年になります。
 
慰謝料は不法行為の時効が適用されるので、原則として離婚時から3年です。もっとも、離婚の原因になった事実(例:不貞行為)を知ったときからカウントされるケースもあるので、3年以上前の不倫なんかは慰謝料が取れないこともあります。
 
最後に、年金分割請求権は、原則として離婚から2年を経過すると時効になります。


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