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コラム
Column
離婚・男女問題

単身赴任による別居

Lちゃん「今日は七夕ですね。今夜織姫と彦星は会えるんでしょうか?」
 
太田「あのね、七夕の神事は通常7月6日の深夜から翌7日の早朝にかけて行われるものだから・・・もう終わってるよ。」
 
Lちゃん「・・・。そ、それくらい知っています(汗)。それはさておき、あの二人は夫婦としての生活実態がないですよね。」
 
太田「あー、まあ別居してて年に一回会うか会わないかだからね。」
 
Lちゃん「じゃあ、どっちかが嫌いになって離婚請求をしたら認められてしまいますね。別居期間が長いと夫婦関係が破たんしていると判断されやすいと聞きました。」
 
太田「どうだろう? あの二人、別に嫌いだから別居したわけじゃなくて外的要因から仕方なく、でしょう。あと、仕事を真面目にやるために別居しているという側面もあるので、どっちかが単身赴任していると考えれば破たんしているとはいえないんじゃないですかね。」
 
Lちゃん「単身赴任による別居は通常は破たんとみられないわけですね。」
 
太田「そうじゃないと、エライことになりますよ。考えてください、夫の単身赴任中に妻が浮気しても不法行為不成立、とかその逆とか・・・。一応裁判例をチェックしてみましたが、東京高裁平成9年9月29日決定は、<夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないものである(民法752条)から、夫婦の一方が合理的な理由なく住居に同居しないときには、他方は、これに対し、同居の審判を求めることができるものというべきである>として、<抗告人の単身赴任中にも特に夫婦関係が悪化した事実もなく・・・>と言って夫婦の同居義務を認めています。」
 
Lちゃん「どれどれ。これ、抗告人(夫)が婚姻期間中に単身赴任していたことがあったんだけど、そのだいぶ後に相手方(妻)が不倫して家出した事案ですね。で、相手方が家出して同居しないことに「合理的な理由」はない、と。じゃあ、逆に考えると単身赴任は別居する「合理的な理由」ということでいいんですね。」
 
太田「そういうことになるかな。ただ、この決定は他の諸々の事情を挙げて夫婦関係が破たんしていないことを認定しています。単身赴任はこの決定がなされるだいぶ前みたいだし、直接的に単身赴任に関して何か判断したものではありません、念のため。」
 
Lちゃん「でも、織姫と彦星の場合、単身赴任というよりは、一緒にしておくと仕事しないから天の神様に別居させられたんですよね? これって「合理的な理由」なんですか??」
 
太田「物語に合理性を求めるほうが間違いかと・・・」


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