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LGBT

同性パートナーシップ条例など

Lちゃん「先月アメリカで、連邦最高裁判所が同性婚は合憲であるとの判決を下したそうで、ネット上でもたくさんレインボーカラーのものを見かけました。」
 
太田「そうですね。アメリカの場合は州によって法律が違うので、同性婚できる州とできない州があったんだけど、今後は全米で認められることとなります。」
 
Lちゃん「となると、日本もそうなるんでしょうか?」
 
太田「どうでしょうねえ。日本もアメリカに追随しがちではありますが、国内の保守派の、一部の方たちの反発もありますから。」
 
Lちゃん「そもそも、どうして日本では同性婚が認められないんですか?」
 
太田「これ、憲法24条の解釈なんだよね。」
 
 
日本国憲法第24条  
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
 
 
太田「ほら、『両性の合意』だし『夫婦』なので、必ず男女カップルじゃないといけない、という解釈のようです。現時点では。」
 
Lちゃん「え~、でもこれって要するに女性の権利保護のための条文でしょう? だったら別にカップルが同性であっても問題ないんじゃないですか?」
 
太田「私もそう思うんですが、文言上は男女カップルの婚姻しか認めてないと。」
 
Lちゃん「なんだかおかしいですね。同性婚反対派の『同性婚を認めたら少子化になる!』っていう言い分もすごくおかしいですし。」
 
太田「そういう問題じゃないし、同性愛者は初めから同性愛者なんだっていうのに(笑)。」
 
Lちゃん「それはさておき、アメリカの件より先に渋谷区の条例が成立しましたよね。」
 
太田「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例、ですね。その10条がクローズアップされているので一度見ておきましょう。」
 
 
渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例第10条 
1 区長は、第4条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいて、パートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。
 
2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
 
① 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第3号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。
 
② 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。
 
3 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。
 
 
Lちゃん「これがパートナーシップ証明の根拠ですね。でも、任意後見契約の公正証書と登記が必要みたいです。これ、先生、相談が来たら受けますよね?」
 
太田「しますとも! むしろ遠慮なく来ていただきたいです。今後世田谷区も同様の条例を制定するようなことを言ってますし、もちろん当事務所は対応する所存です。ま、婚姻そのものが認められるのが一番ですが。」
 
Lちゃん「いろんな人がいて、共生できる世の中になってほしいですよね♡」


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