離婚・男女問題
ストーカー行為等の規制等に関する法律
ストーカーによる執拗なつきまとい等でお悩みの方、まずはストーカー規制法を確認してみましょう。
ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条
1 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
① つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
③ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
④ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
⑥ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
⑦ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
⑧ その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
2条1項各号に記載されているような行為を反復して行うと、同法13条1項により処罰されます。
もっとも、ストーカー規制法13条1項の罪は親告罪ですので、あなたからのアクションが必要になります。
そこで、ストーカー被害を受けたら早めに警察に相談し、捜査してもらったり、警告(同法4条)等をしてもらうべきですが、ストーカーとの関係からすぐに警察に相談することがためらわれる場合もあります。
そのようなときは、一度弁護士に相談して弁護士から内容証明郵便で警告書を送付してもらうのはどうでしょうか。
弁護士名で送付すれば、ストーカーもつきまとい等をやめることが期待できます。
また、それでつきまとい等がやまらない場合には、警告書を持って警察に相談に行けば、警察官もストーカーの執拗さを理解してくれることでしょう。特に、電話やメール、FAXの場合にはあなたが拒んでいることが要件となってきますが(同法2条1項5号)、内容証明で警告書を送付すれば、拒んだことを容易に証明することが可能です。
そのようなことですので、ストーカー被害にお悩みの方も、是非ご相談いただければ幸いです。