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離婚・男女問題

婚約破棄の慰謝料の時効

婚約破棄の場合の慰謝料の時効は一体何年でしょう。
 
これは、婚約破棄の法的性質をどのように捉えるかで結論が変わってきます。
 
婚約破棄を不法行為であると考えると、損害及び加害者を知った時から3年になります。一方で、債務不履行であると考えると権利行使できるときから10年となります。後者の場合は正確には慰謝料ではなく損害賠償金を請求することになりますが。
 
感覚的に10年というのは長すぎるように思われます。しかし、実際に婚約破棄の法的性質を債務不履行であるとして損害賠償請求の時効は10年であるとした裁判例があります(東京高裁昭和33年4月24日判決。家月10巻11号39頁)。
 
しかし、だからといって慰謝料請求をするのにのんびり構えていて良いということもありません。証拠は散逸します。できれば3年以内に請求するようにしましょう。


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