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コラム
Column
離婚・男女問題

離婚協議の際、養育費で注意すること①

Lちゃん「知り合いで、奥さんが旦那さんに養育費を請求しないことを条件に離婚した夫婦がいるのですが、後から奥さんが請求したらどうなりますか?」
 
太田「まあ、払う必要が出てくるでしょうねえ。養育費は子どもの権利なので、親が離婚の際などに放棄することはできません。」
 
Lちゃん「離婚協議の際に養育費の額は決められるので、額をゼロとするのも問題なさそうに思うのですが。」
 
太田「ゼロはダメでしょう。また、少なく決めても後から増額請求できるわけで・・・。」
 
Lちゃん「ふーん、逆にしっかりした奥さんで、離婚協議書を公正証書にしてきっちり養育費をもらっていたとしても、減額請求調停を起こされたら養育費の額が減る可能性もあるんですよね。」
 
太田「そうそう。公正証書で取り決めしたからって、その額がずっともらえるとは限らないので注意が必要です。もっとも、調停を起こされるまではその公正証書が有効なわけで、効果が小さいわけではないのですが。」
 
Lちゃん「思ったのですが、離婚の慰謝料請求は時効が3年です。そうすると、奥さんが不貞などをしていて、でも慰謝料を支払わない代わりに養育費は要らないからといって離婚するとしますよね? でも3年経ってから養育費を請求されたら、男性は払う必要が出てくるということですか?」
 
太田「結果としてはそうなりますね。そもそも、慰謝料請求権と養育費は相殺できないですから、3年経ってなくても請求していいのです。もっとも、養育費を請求したら慰謝料を請求されるということに事実上なりますし、離婚協議内で慰謝料請求権を考慮して養育費を減額することもありえますね。そうすると、『3年経ってから養育費を請求するぞ!』という人が現れてもおかしくないわけです。」
 
Lちゃん「何だかずるい気もしますが。」
 
太田「養育費は親権者の権利ではなく、子どもの権利と考えればずるくはありません。それに、実務上3年分遡って請求するのは難しいので、事実上慰謝料の金額程度には男性が養育費の支払いを免れていると思いませんか?」
 
Lちゃん「月額3万円として、1年間で36万円、3年間で108万円ですね。そんなもんかという気もします。算定表を見たら月額5万や10万になるケースならまた話は別ですが。」
 
太田「ね? そういうことで、あんまり酷い結果にはならないようになっていると思いますよ。」