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コラム
Column
離婚・男女問題

離婚協議の際、養育費で注意すること②

Lちゃん「ときどき、養育費を一括で支払って欲しいという相談がありますよね。」
 
太田「気持ちはわかるのですが、まず相手方が合意しないと一括は難しいですね。相手方や相手方の実家などが資産家であれば合意することもあるわけですが。」
 
Lちゃん「もし、相手方が一括での支払いに合意したとして、何か問題点はあるでしょうか?」
 
太田「一番のネックは贈与税じゃないでしょうか? まだ発生していない将来の養育費ということで大金をもらってしまうと、課税されてしまう危険性がありますね。」
 
Lちゃん「何か贈与税を回避できる方法はないんですか?」
 
太田「慰謝料や財産分与ということでもらうって方法も無きにしも非ずですが、今度は慰謝料ないし財産分与として妥当と認められる範囲の額を超えると、やっぱり贈与税がかかる可能性があるんですよね・・・。養育信託といって、信託銀行に養育費を一括払いして、信託銀行から毎月一定額の養育費を支払うという方法を取れば、一定要件を満たせば元本に関しては贈与税がかからないわけですが、あんまり聞かないですね。気になる方は一度信託銀行に問い合わせをしてみてもいいと思いますけど。」
 
Lちゃん「へ~。そんなものがあるんですね。」
 
太田「あと、払う側の注意点として、単純に『養育費月額×成人までの月数』を支払うと損をしますよ!」
 
Lちゃん「え、そういう計算じゃだめなんですか?」
 
太田「ダメではないですが、明らかに損をします。長崎家裁昭和55年1月24日審判(家月34巻2号164頁)は、珍しく養育費の一括請求が認められた事案なのですが、ホフマン方式で中間利息控除するのが相当という判断がされました。」
 
Lちゃん「中間利息控除か! でもなぜホフマン? ライプニッツじゃないんですか??」
 
太田「どうしてホフマンなのかはよく分かりませんが、今なら普通はライプニッツでしょうね。とにかく、一括払いに応じるとしても、中間利息控除は主張したほうがいいですよ!」