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コラム
Column
離婚・男女問題

DV法に基づく保護命令の申立ての準備

Lちゃん「保護命令の申し立てをしたほうがいいような事案、多いですよね。」
 
太田「どう考えても、このまま我慢していいわけがないのに我慢してしまってる方は多いです。ただ、事前に必ずやっておいて欲しいことがあります。」
 
Lちゃん「何ですか?」
 
太田「配偶者暴力相談支援センターか警察署の生活安全課等に相談しておいてほしいんです。申立書にこれらの機関で相談した事実を記載する必要があるんですね。」
 
Lちゃん「相談したらそれでOKですか?」
 
太田「そうですね、あとは裁判所からセンターや警察に連絡が行きますので。もし、これらの機関に事前に相談していないと、公証役場で宣誓供述調書を作る必要がある。そんなことをするくらいなら、まずはセンターか警察に相談して実績を作っておいた方が断然いいです。」
 
Lちゃん「他に何かあった方がいいものなんかはありますか?」
 
太田「ケガの診断書とか負傷箇所の写真なんかあるとベターですね。あと陳述書作りましょう。」
 
Lちゃん「配偶者暴力相談支援センターってどこにあるんですか?」
 
太田「全国の配偶者暴力相談支援センターの一覧が内閣府男女共同参画局のサイトにありましたよ!」
 
 
※配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧
http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
 
Lちゃん「ふ~む、神奈川県は神奈川県立女性相談所、神奈川県県立かながわ男女共同参画センター、神奈川県横浜市横浜市DV相談支援センター、神奈川県相模原市相模原市配偶者暴力相談支援センターの4か所です。横浜と相模原以外の人が困りますね。」
 
太田「なので、近くの警察署でもいいんですよ。まずは相談実績を作りましょう! 保護命令の申立自体は、センターの人が相談に乗ってくれることもありますし、もちろん我々専門家に相談・依頼しても大丈夫ですからね。」