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離婚・男女問題

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

Lちゃん「有責配偶者からの婚姻費用分担請求って認められないんでしたっけ?」
 
太田「とも言えませんよ。少なくとも子供の生活費については義務者は支払わなければなりませんし、請求が認められないのは、権利濫用に当たる場合のみです。」
 
Lちゃん「どういう場合が権利の濫用に当たるのですか?」
 
太田「例えば妻が外に男性を作って家出したような場合ですね。」
 
Lちゃん「確かにそういう場合だと権利の濫用にあたりそうです。」
 
太田「なので仮に権利者に有責性があったとしても、必ずしも婚姻費用分担請求ができないとは限らないんです。義務者にも有責性があるような場合には、やっぱり認められないとおかしいですし。」
 
Lちゃん「じゃあ、有責だからと言って婚姻費用分担請求を安易に諦めるべきではありませんね。」
 
太田「そういうことです。」


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