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コラム
Column
離婚・男女問題

離婚後に元妻が住宅ローンの残った家に住み続ける場合。

太田「離婚の際に、夫名義の家に妻と子どもが住み続ける、という取り決めをすることがよくあるんですが・・・」
 
Lちゃん「その場合、住宅ローンが残っているとどうなるんですか?」
 
太田「基本は住み続けるほうが支払う、という話になるんですけどね。その場合、じゃあ元妻が支払い続けた住宅ローンに関してはどういう扱いになるのか。」
 
Lちゃん「元妻からすると、自分のものになるわけでもないのに支払い続けるなんてバカらしい、ということになりませんか?」
 
太田「いやいや、むしろ元夫からすると、家賃代わりにそのくらい払えよ!という話になります。なので、揉めないよう離婚の際に、『元妻が支払い続ける住宅ローン』の性質についてよく話し合って、協議書に明記しておく必要があるでしょう。賃貸借契約ということにして、賃料ということで毎月住宅ローンの額を元夫に支払っていく内容にするのも一つだし、一方で夫から妻に所有権登記を移転してしまって、代わりに月々住宅ローンの額だけ支払ってもらう、というのもアリかと。その辺は住宅の価値や要否、離婚に至る事情なども考慮してうまく取り決めしてほしいですね。」
 
Lちゃん「うーん、じゃあ、住まない元夫が住宅ローンを負担する、というケースはどうですか?」
 
太田「それは元夫にかなり負い目があるケースですね(笑)。しかし、ままあることです。その場合、妻としては不安なことが一つあります。本当に夫は離婚しても住宅ローンを払い続けてくれるのかどうか、と。」
 
Lちゃん「もし、払わなければ、最終的に競売になって元妻や子どもが住めなくなります。」
 
太田「そこなのね、心配は。さらにいうと、妻が夫の連帯保証人になっていることも多い。その状況で夫が支払いを止めると・・・」
 
Lちゃん「妻が保証人として債務をかぶる形になります。払えないと破産の危機ですね。そういう場合、何かいい方法はありますか?」
 
太田「何度考えてもいい方法がないんだよなあ。夫に何らかの形で人的担保(要するに保証人。妻が住宅ローンの保証人になっている場合には、妻が保証人から抜けつ別の人を保証人にする、など。この場合は銀行との交渉が必要)を立ててもらうよう要求する、というのは誰でもすぐに思いつくんですけど、普通そんな保証人にはなりたくないでしょう、ましてや離婚する夫婦の夫側。」
 
Lちゃん「たしかに。」
 
太田「物的担保というのも考えるわけですが、そんな価値のある不動産を持っていたら、それをさっさと売ってローンを完済するはずなんですよ。よって、これも当然ダメ。なので、諦めてください。」
 
Lちゃん「そんなあ・・・。」
 
太田「元妻がローンを支払った場合には元夫に求償権を行使できるような内容の離婚協議書を作ることもできるし、それが比較的効果のある方法ではあります。ただ、『ない袖は振れない』ので元夫の経済状況が相当悪化した場合には、求償権を行使しても払えないわけだから…」
 
Lちゃん「本当に諦めるしかなさそうですね。」
 
太田「求償権の条項も、安心材料として一応入れておくって感じですね。夫が破産したら諦めてください。」