離婚・男女問題
行方不明の夫と離婚する場合
Lちゃん「一方の配偶者が行方不明になったら、結婚してる意味ないですよね。」
太田「そうですね。婚姻を継続しがたい重大な事由にもあたると思います。3年以上生死不明の場合は別に民法770条1項3号で離婚事由に該当しますしね。」
Lちゃん「しかし、そうすると離婚調停も申し立てられませんよね。どうしたらいいんですか?」
太田「そういう場合は離婚訴訟を提起したらいいんですよ。」
Lちゃん「できるんですか?」
太田「はい。たしかに離婚訴訟は原則調停前置なんですけど、相手が行方不明などで調停をやっても意味がないような場合にはいきなり訴訟からできますよ。」
Lちゃん「そうなんですね♡ でも、相手が行方不明だと訴状の宛先も分かりません。」
太田「一応戸籍の附票なんかを調査して、それでも分からないとなると、最終的には公示送達になるので大丈夫ですよ。裁判所は簡単には公示送達を認めないので、多少時間はかかりますが離婚は可能です。」
Lちゃん「よかった! 旦那さんの居所が不明の方で離婚したい方は弁護士に相談、ですね。」