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コラム
Column
離婚・男女問題

調停への欠席。

太田「この間、申立人が調停に欠席するというアクシデントがありました。」
 
Lちゃん「相手方なら分かりますけど、申立人が(笑)」
 
太田「病気なら仕方ないのですが…」
 
Lちゃん「ところで、相手方が調停に来ないことってあるようですが、行かないと罰金とかないんですか?」
 
太田「5万円の過料って書いてありますけど、過料になった話は聞いたことない。ま、2回くらい調停期日が入って、来ないようなら不成立で終わりですね。」
 
Lちゃん「だったら調停をやる意味ってあるんですか?」
 
太田「調停前置主義の手続だと、調停を申し立てる意味があるじゃないですか! 訴訟ができます。離婚がいい例。」
 
Lちゃん「認知とか、養子縁組無効とか、離縁とか。あと家事事件以外では賃料増額や賃料減額も調停前置なんですよね。この間先生がお話してましたが。」
 
太田「はい。あれも調停から裁判ですね。」
 
Lちゃん「離婚後に養育費だけの調停を申し立てる場合とか、審判に移行する事件は相手方が欠席したらどうなるんですか?」
 
太田「その場合は相手方が欠席したら審判に移行するから、それはそれでいいんです。」
 
Lちゃん「なるほど。」
 
太田「調停ってむしろ相手方が出てこないほうが話が早いこともあるんですよ。認知調停とか、相手方欠席で1回で不成立にしてもらったことがある。」
 
Lちゃん「逆にいえば、相手方は出ないとまずいケースもやはりあるということですね。」
 
太田「まあ、裁判所から何か郵便物が届いたら誠実に対応してください。分からなかったら弁護士に見せてください。それが正しい対処法です。」