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コラム
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離婚・男女問題

不貞慰謝料請求裁判と訴訟告知。

太田「訴訟告知という制度があるんだけど、Lちゃんは知ってる?」
 
Lちゃん「前に不貞慰謝料裁判で見た気がします。裁判に参加しなさいっていうヤツですよね。」
 
太田「すごく雑にいうとそういうことです(笑)。民事訴訟法の教科書的にいうと、訴訟係属中に、当事者が参加の利益を有する第三者に対し、法定の方式により訴訟係属の事実を通知すること、です。」
 
Lちゃん「参加の利益を有する第三者って誰ですか?」
 
太田「補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加ができる関係の人ですね。さらに教科書事例だと、連帯保証債務の債権者が連帯保証人に対して訴訟提起した場合に、連帯保証人が主債務者に対して訴訟告知をする、というのがありますね。この例だと、主債務者は債権者vs連帯保証人の裁判に補助参加できるわけだから。」
 
Lちゃん「難しいことは分かりませんが、連帯保証人は主債務者に求償できますもんね。あ、不貞慰謝料の場合も求償ということでは共通してますね!」
 
太田「そうそう。だから、例えば不貞慰謝料請求の訴訟を提起された女性は、不貞相手(=原告の夫)に対して訴訟告知できるわけですね。」
 
Lちゃん「訴訟告知されたら、絶対に裁判に参加しなくちゃいけないんですか?」
 
太田「いや、しなくていい。そういう強制力はないんですよ。」
 
Lちゃん「じゃあ意味がないじゃないですか!」
 
太田「そんなことはないですよ。訴訟告知された人は、例え訴訟に参加しなくても、参加することができた時点で訴訟参加したものとみなされて、判決効を受けます。」
 
Lちゃん「それは先の不貞慰謝料裁判の例でいうと、何か被告にメリットはあるんですか?」
 
太田「被告が敗訴して慰謝料を払うでしょう? その後、被告が求償権を行使する際に、不貞相手が『不貞してません』などと言うことができなくなります。」
 
Lちゃん「後で求償請求の裁判がやりやすい感じですね! 先生、次に不貞慰謝料裁判の被告側の事件が来たらやりましょう〜♡」
 
太田「そんなタイミング良く事件来ないですよ(笑)」