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コラム
Column
離婚・男女問題

「無実」の認知請求訴訟は放置すると非常にマズイ。

太田「認知請求訴訟の訴状が来たら、本当は自分の子じゃないのでは?という疑いがある限り、とにかく期日に出席することをお勧めします。じゃないと認知が認められてしまいますよ。」
 
Lちゃん「うーん、ちょっと待ってください! 普通の民事裁判で答弁書も出さずに欠席したら、被告に不利な判決が出るのは分かります。ですが、人事訴訟は民事訴訟と違うので、被告が欠席したら原告に有利な判決が出るっていうのはちょっと…」
 
太田「Lちゃん、えらい。民訴と人訴の違いが分かるようになったかー。確かに認知は人の身分に関することだから、被告が欠席したら自動的に原告に有利な判決が出るってわけじゃないですよ。」
 
Lちゃん「ですよね〜。」
 
太田「だけど、被告が欠席したら、『この子は被告の子だ。』という立証はどうしますか。」
 
Lちゃん「DNA鑑定が出来ないので…どうするんですか?」
 
太田「母親の陳述書と尋問だけで立証するんですよ! ってことは…」
 
Lちゃん「結局原告の主張通りになるわけですね。うわー!」
 
太田「だから、認知請求訴訟は絶対放置したらダメ。そもそも調停前置主義なので、調停の呼出状が来た段階で真面目に対応することをお勧めします。」
 
Lちゃん「待ってください。もし認知請求訴訟に出席しなくて請求認容判決が出たとしても、後から認知無効の裁判とかで争えないんですか?」
 
太田「自分の子じゃないのに任意で認知しちゃった場合は認知無効の調停や裁判でひっくり返すことができる可能性があります。だけど、認知請求訴訟で認容判決が出た場合は、判決が確定してしまったら争えないですよ。判決なんだから。」
 
Lちゃん「ヒェー! それはまずいですね。調停からちゃんと対応しましょう!!」