離婚・男女問題
子どもの連れ去りに対抗する。
太田「別居する時にお子さんを置いてきてしまった場合の対策は、姉アゲハの記事に書いた通りでね…」
Lちゃん「監護者指定と子の引渡し、それぞれの審判と仮処分を申立てるんですよね。」
太田「そうそう。置いてきただけじゃなくて、配偶者に連れ去られた場合も同じだからさ。皆さん覚えておいてください。」
Lちゃん「ちょっと質問よろしいですか?」
太田「何でしょう。」
Lちゃん「調停じゃなくて審判をいきなり申立てる理由は何ですか?」
太田「理由は簡単で、お話になんないからです。引き渡すか引き渡さないか、だから。」
Lちゃん「はあ。結局付調停になって話し合いからスタートになりませんか?」
太田「なるかもしれないけど、話し合いの余地なんかないよ!っていう姿勢を示さないとね。仮処分の申立てをするのも同様。それで裁判所はあまり急いでくれないかもしれないですが、多少なりとも急がせる効果はあるわけで。」
Lちゃん「ほうほう。もし、仮処分が認められたら強制執行できるんですよね。」
太田「はい。実は私の扱った事件で強制執行にまで至ったケースはなくて、任意でお子さんを引渡してくれてるんですが、そうではない場合は強制執行をすることになります。注意しなくちゃいけないのは、仮処分に基づく場合は仮処分が出てから2週間以内に強制執行の申立てをしないと、強制執行できなくなってしまうことです。」
Lちゃん「時間制限があるんですね。」
太田「モタモタしてると2週間なんかすぐに過ぎてしまうから、ちょっと言ってみてダメだったらすぐに強制執行を申立てましょう。」
Lちゃん「子の引渡しの強制執行って、具体的にどうするんですか?」
太田「直接強制と間接強制があるんです。直接強制は文字通り直接お子さんを執行官が引き取りに行きます。」
Lちゃん「おー。相手が自宅にカギをかけたままお子さんと立てこもったら?」
太田「カギをこじ開けます。」
Lちゃん「かなり強制的ですね!」
太田「そうなのよ。でも他の強制執行でもカギの開錠はやってますからね。一方で間接強制の方は、お子さんを引き渡さないなら1日辺り●万払え、みたいなやり方です。心理的圧力をかけるわけです。」
Lちゃん「お金もちだと、お金払っても渡さない、みたいなことがありそうです。」
太田「だからかどうなのか、昔は間接強制しか認められてなかったのが、近年では直接強制が認められるようになってきました。まあ、そこまでいかないで渡してくれるのが一番なんですけどね…」
Lちゃん「監護者指定や子の引渡しの審判は裁判所のサイトにも雛形が出てますので個人でもできそうですが、仮処分の雛形はないですし。」
太田「後々起こりうる強制執行のことを考えると、念のために弁護士に依頼した方がいいと思いますよ。」