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コラム
Column
離婚・男女問題

調停に代わる審判ってなーに?

Lちゃん「たまに聞くのですが、調停に代わる審判って何でしょうか?」
 
太田「効果としては、審判が出てから14日以内に異議申し立てをしないと、そのまま確定しちゃうんですね。だから、審判書が送られてきたらすぐに目を通して、変なところがないか確認しなくちゃいけない。」
 
Lちゃん「判決と同じですね! 異議申し立てをしたらどうなるんですか?」
 
太田「審判に移行します。審判に移行しない事件の場合は調停不成立になって訴訟提起する必要が出てきます。」
 
Lちゃん「ちょっと待ってください。異議申し立てできるなら、審判に移行する事件は最初から審判やったほうがいいんじゃないですか?」
 
太田「あのね、調停に代わる審判というのは、小さな争いしかない事件においては、裁判所からのいわば『いい加減にしなさいよ』というメッセージが主だと思ってる。」
 
Lちゃん「はあ。」
 
太田「例えば婚姻費用分担請求調停で、月額5000円くらいの差で調停がまとまらないとか、月額は争いがないけど支払いの始期で揉めるとか、ほんの小さなことで調停が成立しない場合があるんですよね。そういう場合は、もう裁判所がエイヤで決めてしまう。決めて、後から異議申し立てをされたら仕方がないけど、裁判所としてはこうだからね!という判断を示せる。」
 
Lちゃん「なるほど。」
 
太田「婚姻費用だけじゃない、離婚調停でも調停に代わる審判ができるんですが、当事者間にほとんど争いがないが、相手方が遠方に住んでいたり、仕事や病気で裁判所に来られなかったりする場合に用いられるようです。だから存在意義はあるの。」
 
Lちゃん「でも、裏を返せば当事者間に争いがありまくる普通の離婚調停では調停に代わる審判は用いられないということですよね。どうせ異議申し立てされるわけだから。」
 
太田「そうですよ。ちなみに、調停に代わる審判で離婚することを審判離婚と言います。調停に代わる審判が出て確定したら離婚届が出せますからね。」
 
Lちゃん「ふーん。」
 
太田「当事務所の相談者の中にも、ごくたまに調停に代わる審判をもらっている方がおられますが、内容に納得しているならともかく、納得できない人は14日経って確定する前に一度弁護士に相談してくださいね。」
 
Lちゃん「早く来ていただかないと確定しちゃいますよ♡」