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コラム
Column
離婚・男女問題

調停に申立人が出てこない場合。

太田「前に裁判で原告が出てこない場合の話はしました。じゃあ家裁の調停だったらどうなるか、という思考実験です。」

Lちゃん「かなりレアケースですね(笑)」
 
太田「調停を申し立ててはみたものの、途中でダルくなって、しかも取り下げもしない…あり得るのでは。」
 
Lちゃん「そのように言われたら、あり得る気がします。中途半端なめんどくさがりですね。」
 
太田「で、だ。裁判や審判は取下げ擬制というものがあるんですよ。民事訴訟法や家事事件手続法に規定がある。要は2回サボったら取下げ擬制です。」
 
Lちゃん「裁判だけじゃなく、審判もなんですね! じゃあ、調停は…」
 
太田「ないんだな、これが!」
 
Lちゃん「え」
 
太田「家事事件手続法を見たら、調停の場合は審判のように取下げ擬制の条文がない。そこで、申立人が調停を2回サボったらどうすべきかが問題となります。」
 
Lちゃん「むー。不成立にしてしまえば良いのでは?」
 
太田「不成立にしても、審判に移行する事件だとそこで終わらないのがデメリットですね。まあ、審判は2回出てこないなら取下げ擬制だから、最終的には終了しますが。」
 
Lちゃん「調停にかわる審判をやってもらう。でもって、申立人に不利な内容にして、文句があるなら不服申立しろ、と。」
 
太田「Lちゃん、よく勉強してますね。確かにそれだと調停が終わります。相手方としては願ったりかなったりです。機会があれば、そう言ってみたい(笑)」
 
Lちゃん「えへへ♡」
 
太田「でも、そんなアクロバティックな方法、家裁が採用しますかね。分からないけど。あと、調停しないという判断をしてもらう、ということが考えられます。」
 
Lちゃん「そんな規定があるんですか?」
 
太田「家事事件手続法271条です。」
 
 
家事事件手続法第271条 
 調停委員会は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができる。
 
 
Lちゃん「へー、じゃあ調停を行うのに適当でないか、不当な目的であることを主張して、調停を終わらせるというのもアリですね。」
 
太田「問題は、この条文がどのくらい使われているか、ですが…」