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コラム
Column
離婚・男女問題

夫が愛人に貢いだお金は妻からみて不当利得にならないのか?

太田「いやー、私、これで判例作りたいんですけど。」
 
Lちゃん「私も興味あります。もっぱら請求される側ですけど。」
 
太田「Lちゃん、既婚男性にたかるのはやめなさいよ。」
 
Lちゃん「なるべく独身の人におごってもらうようにはしてます♡」
 
太田「基本的に過払い請求以外の不当利得返還請求ってあんまり筋が良くないんだけどね。でも夫が愛人に貢いだお金って、やっぱり不当利得じゃないかって…。不当利得の要件ってさ、受益・損失・受益と損失との因果関係・法律上の原因がないこと、の4つでしょう? 最後の法律上の原因がないことってさ…」
 
Lちゃん「愛人関係という不法な原因で、愛人が利得している、と。損失はもちろん家計から出てるんですよね。」
 
太田「夫婦共有財産になるはずだったお金だと考えたら、妻は半額しか請求できないかもしれないですけどね。法律上の原因がないことという最後の要件で、普通のホステスさんなんかは守られるわけだ。ホステスさんがめちゃくちゃ貢がれたらどうか、っていうのは分からないけど(笑)」
 
Lちゃん「その場合も愛人関係の維持とか、そういう目的が必要なんじゃないですか。不法行為に基づく損害賠償請求は?」
 
太田「そっちのほうが請求が通りそうな気がするので、不法行為と不当利得の二本立てで請求したい(笑)。」
 
Lちゃん「あくまでも二本立て。」
 
太田「主張できる法律構成は主張するもんね。ただ、問題は実際にその主張が通るかどうか分からないことです。夫からは請求できないのが普通ですもんね。不法原因給付ってことで。」
 
Lちゃん「裁判例がありそうなものですが、ないんですかね。」
 
太田「探せてないんですよ。見つかったらこのブログでお知らせします。多分。」
 
Lちゃん「立証も難しい気が。」
 
太田「ですね。もし、普通に慰謝料請求だけじゃ気がおさまらないよ、っていう方がいたらご相談ください。請求だけでも立ててやりましょうよ。」