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コラム
Column
離婚・男女問題

認知請求審判ないし訴訟後の養育費請求。

Lちゃん「5日から飛ばしますね〜、先生!」
 
太田「1週間仕事しないとさすがに元気ですよ。さて、今日は認知請求審判や訴訟が終わって父親が確定した後、養育費を請求するなら早めに養育費の調停を申し立てた方が良いというお話です。」
 
Lちゃん「何かメリットがあるんですか?」
 
太田「普通、養育費って請求したときからが始期でしょう? 調停だとだいたい申し立て時からしか遡らない。」
 
Lちゃん「そうでしたね。」
 
太田「ところが、認知請求審判や訴訟で父親が確定した場合には、すぐに養育費請求調停を申し立てると、子どもが生まれたときからの養育費をもらえる可能性があるんですよ。」
 
Lちゃん「何と!」
 
太田「だって、父親が誰かはっきりするまでは、養育費を請求しようがないじゃない? その間の養育費はどうするの。」
 
Lちゃん「確かに。」
 
太田「父親が確定してすぐに養育費を請求した場合には、母親が養育費を請求する意思がはっきりしているわけですから、子どもが生まれたときからの養育費を認めて良いのではないか、というわけ。」
 
Lちゃん「はー。でも、父親からしたらとつぜん多額の出費が…」
 
太田「逆に言えば、父親であることがはっきりするまで養育費の支払いをサボってたんでしょう? 仕方ないですよ。自ら認知して養育費をちゃんと払っている男性より得をするのは不公平ですからね。」
 
Lちゃん「言われてみれば、確かにそうです。」
 
太田「民法784条本文に認知の遡及効が定めてありましてね。そのことからも生まれたときからの養育費支払い義務を認めることができます。」
 
Lちゃん「認知の効果が、子どもの出生時まで遡るということですね!」
 
太田「はい。で、これは別に私が適当に言っていることではなくて、大阪高裁の決定があります。これを見て。」
 
Lちゃん「ふむふむ、大阪高裁平成16年5月19日決定ですか。大阪家裁堺支部の審判で養育費の始期が調停申し立て時とされて、それに対して母親が即時抗告した事案ですね。決定には理由がさらっと書いてありますけど、だいたい先生が今言ったような理由なんでしょうかね。」
 
太田「ただ、やっぱり認知の審判や判決が確定した後モタモタしてたらよくないので、早めに養育費の調停を申し立てる必要があります。大阪高裁の事案は、認知の審判が確定してから1か月弱で養育費請求の調停を申し立ててる。」
 
Lちゃん「スピーディです。認知審判のときから弁護士に依頼してたのかな?」
 
太田「分かりませんが、できたら認知の段階で弁護士に依頼した方がよさそうです。その後の調停申し立てもスムーズですからね。」
 
Lちゃん「弁護士費用が心配なシンママさんは、法テラスの利用もできますよ♡」


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