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コラム
Column
離婚・男女問題

継続性の原則と寛容性の原則。

Lちゃん「木曜日に例の離婚訴訟の控訴審判決が出たんですよね?」
 
太田「あー、あの事件ですね。」
 
Lちゃん「平たくいうと、女性が子どもを連れて別居をし、その後離婚訴訟を提起したという、よくあるケースです。ただし、男性と子どもは6年くらい会えてません。」
 
太田「千葉家裁松戸支部の一審判決を改めて見ましたが、すごく特殊な判決で、そのせいで当時は画期的だと話題になった。でもね、画期的かもしれないけど、私に言わせたら『裁判官、男性に肩入れし過ぎだよ』『控訴審でひっくり返るよ、こんなんじゃ』って感じで…」
 
Lちゃん「具体的にはどんな判決だったんですか?」
 
太田「要は、①男性側、環境も整ってるし、意欲も計画もあるよね!②男性が子どもを引き取れば100日の面会交流を認めるってスバラシイ!って。それで男性に親権を認めちゃった。」
 
Lちゃん「んー、①は多分、女性側も問題なくて、②が決め手だったんですよね?」
 
太田「そう。なんで、当時のニュースは継続性の原則よりも寛容性の原則を重視した画期的な判決と報道したのよ。」
 
Lちゃん「その、継続性の原則と寛容性の原則について説明してください。」
 
太田「継続性の原則はね、要するに子どもの現状を維持しましょう、ということなんですよ。親の都合で子どもの環境が変わるのはよろしくないから、今一緒にいる親に親権を認めましょう、という結論に傾く。」
 
Lちゃん「寛容性の原則は?」
 
太田「フレンドリー・ペアレントルールとも言って、欧米的な考え方なのね。非監護親との友好を保てる親を優先して親権を決めましょうということ。」
 
Lちゃん「なるほどそれで、例の事件の松戸支部判決は面会交流を年間100日も認めたことを理由に男性に親権を認めたってことで、寛容性の原則を重視した判決といわれるんですね。」
 
太田「うん。前提として、今の家裁実務では継続性の原則が重視されてますからね。」
 
Lちゃん「離婚するときにお子さんと同居していないと親権は不利になっちゃうって言いますもんね。」
 
太田「そうそう。長くなったから続きはまた明日。」