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コラム
Column
離婚・男女問題

離縁の際には財産分与できない?

Lちゃん「♪離婚だ 離婚だ 離婚だ 離婚だ 半分 半分 半分 半分♪」
 
太田「自分で作って自分でハマってますね、財産分与の歌(笑)」
 
Lちゃん「そうだ、離婚と離縁って手続的に似てますよね? 離縁の場合にも財産分与って請求できないんでしょうか。♪離縁だ 離縁だ 離縁だ 離縁だ 半分 半分 半分 半分♪」
 
太田「…にはならなくて、そもそも離縁の場合には財産分与の条文がない。」
 
Lちゃん「でもおかしくないですか? 判例で認められたり…」
 
太田「…もしてなくて、むしろ否定された裁判例があります。こっちが実務上の通説だ、仕方ないね。」
 
Lちゃん「養子が養親の財産形成に多大な貢献をしている場合もあるわけでしょう? そういう場合にも一切財産分与を認めないとするのは不合理です!」
 
太田「財産分与は主張できないから、例えば慰謝料や不当利得でいくらか請求してみる、とか。」
 
Lちゃん「不当利得はちょっとそぐわない感じがするし、慰謝料だとせいぜい数百万です。養子が養親のために何千万、何億もの資産を形成してたらどうしたらいいんですか!」
 
太田「うーむ、なかなかいい法律構成を考えつかないんだよね。」
 
Lちゃん「♪便秘 便秘 便秘 便秘♪」
 
太田「急に何なんですか、トイレの歌?」
 
Lちゃん「♪先生 思考の便秘だ ガッツリきばり出せ〜♪」
 
太田「私の思考が便秘なんじゃなくて、多分誰もうまい法律構成がひねり出せてないです…」