離婚・男女問題
ちょっと変わった婚姻費用分担請求調停の調書
太田「過去2回、ブログで婚姻費用に住宅ローンの支払いが含まれるかという話をしたんですが…」
Lちゃん「家を出た夫が住宅ローンを支払い続けている場合には、婚姻費用の算定において、ある程度その住宅ローンの支払いを考慮されるんですよね。覚えてますよ♡」
太田「最近、すごいことが発覚したんです。」
Lちゃん「何ですか? 新判例⁇」
太田「判例ではなくて実務の取り扱いみたいなんだけど、婚姻費用分担請求調停において、上のケースで、妻がとりあえず住宅ローンを払ってくれたらいいや、って言うと仮定しませんか。」
Lちゃん「そんなことがあるんですか?」
太田「だから仮定なんですよ(笑)。あるとしましょう。その場合、『相手方は離婚又は別居に至るまで、約定通り住宅ローンの支払いを継続する』って内容の調停が成立するんですよ。びっくりした!」
Lちゃん「婚姻費用の調停なのに?」
太田「裁判所で聞いたから間違いない(笑)。そんな内容で成立するんですよ。調停取り下げしなくていいの。」
Lちゃん「その調停調書、何か意味ありますかね? だって旦那さんは調書がなくてもローンを払わないとダメでしょう⁇」
太田「とりあえず、家は勝手に売れないよね。まあ財産分与があるから勝手に売っちゃダメなんですが。」
Lちゃん「旦那さんが支払い不能になったら? 離婚までに破産するかもしれないじゃないですか。」
太田「そのときはそのときですよね。ないものは払えない。」
Lちゃん「旦那さんが故意に住宅ローンを支払わない場合も強制執行ができないのでは…」
太田「できないね。ただし、その場合、払わなくて痛い目に遭うのは旦那さんもだからさ。」
Lちゃん「普通は払うんでしょうけど、何だかとっても不安ですね。特に奥さんが連帯保証人になってると。」
太田「ま、申立人側としては安易にこんな内容の調停を成立させちゃダメだし、相手方としてはこんな内容の調停を目指すことになりますね。相手方の今の収入が低くて、住宅ローンの毎月の返済額が高額だと充分ありうる調停条項かと。」