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コラム
Column
離婚・男女問題

不貞慰謝料の時効の起算点。

Lちゃん「知ったときから3年なんですよねー。」
 
太田「そうなんだけど、何を知ったときかな?」
 
Lちゃん「不貞の事実。」
 
太田「それだけですか? 民法724条を見てください。」
 
 
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 
 
Lちゃん「あ、損害及び加害者を知った時からって書いてありますね。加害者を知るってのは、どこまで知ったら時効のカウントダウンが始まりますか?」
 
太田「まあ、配偶者の不貞相手の特定って、メールや着信履歴なんかで名前や電話番号が判明する、ってのが取っ掛かりですよね。」
 
Lちゃん「それだけで加害者を知ったことになるんですか?」
 
太田「まさか! 最高裁判例によると、『加害者の住所氏名を的確に知り、損害賠償請求が事実上可能になった時点』とされています。だからね、名前と電話番号が分かったくらいでは時効のカウントダウンは始まらない。」
 
Lちゃん「それから弁護士に依頼して、弁護士会照会で住所が判明したら、そこからカウントダウンスタートですね!」
 
太田「そうそう。とはいえ、慰謝料請求したいにもかかわらず、あまりにも長く放置すると良くないので、早めに弁護士のところにご相談ください。」



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