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コラム
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離婚・男女問題

皇族が婚約破棄をしたら慰謝料請求できるか?

Lちゃん「先生、何てタイトルですか(笑)」
 
太田「いや、気になってる人もいるんじゃないかと…結論から言うと、天皇以外は民事裁判権が及ぶので、訴訟提起すれば認められる可能性があります。」
 
Lちゃん「あれ、天皇陛下には裁判を起こせないんですか。」
 
太田「法学部に入ると割と最初の方に勉強する有名な判例がありましてね。最高裁平成元年11月20日第2小法廷判決です。『天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべき』と。訴えが却下されちゃうの。」
 
Lちゃん「じゃあ、もし陛下が愛車のインテグラで公道で人身事故を起こしても、陛下相手に損害賠償請求訴訟を提起することができないんですね!」
 
太田「そうなんだ。ま、陛下がご自身でクルマを運転して公道を走るかな(笑)。ちなみにその場合、刑事責任も問われないんだ。皇室典範21条が『摂政はその在任中訴追されない』としていて、国事行為の臨時代行に関する法律6条が国事行為を臨時代行する皇族がその期間中訴追されないという規定を設けていることから、当然に天皇は刑事責任を問われない、と解釈されています。」
 
Lちゃん「私、天皇陛下が怖くなってきました…」
 
太田「たしかに陛下は法の網の外かもしれませんが、国民の視線の網の中ですからね、ある意味一番安全ですよ(笑)」
 
Lちゃん「でも、天皇以外の皇族は民事裁判権もあるし、刑事訴追される可能性もある、と。では件の小室さんの件は、もし破談になって小室さんが婚約破棄で眞子様を訴えるようなことがあれば、認められる可能性がある、と?」
 
太田「私、これ、ありうると思ってるんですよね。仮に婚約破棄になった場合、どちらに責任があるのか分からないからはっきりとは言えないんですけど。」
 
Lちゃん「週刊誌的事実がなくて、仮に眞子様の側で一方的に破談にした場合を考えてください。新聞なんかは『婚約内定』と書いてあって、婚約したんじゃないように読めるので、婚約破棄といえるのかどうか。」
 
太田「んー、実質的に考えて、すでに婚約状態と思っていいんじゃないかな? 二人が結婚することについて、天皇陛下が裁可してるしね。二人で記者会見なんかやっちゃったら、そりゃ法的には婚約成立でしょう。」
 
Lちゃん「けど、3月4日が結納にあたる納采の儀の予定だったんですよね? 結納が済んでなくても婚約成立ですか??」
 
太田「結納なんか、一般ピープルは省略してることも多いでしょうに(笑)。そんな儀式のスケジュールまで決まってた時点で、婚約成立だと認められる可能性が高いよ。」
 
Lちゃん「ひえー、眞子様、慰謝料払うんですかね。」
 
太田「いや、だから仮に破談になった場合、破談になった責任がどっちにあるか、ですよ。仮に小室さんに責任があったと認められる場合には逆に小室さんが慰謝料払わなきゃいけないかもしれないじゃないか。」
 
Lちゃん「そうか! 慰謝料って皇室だから高額になるとか、そういうことはないですよね。」
 
太田「皇室だからって理由だけでは慰謝料額は上がらない。相場通り50〜100万じゃない?」
 
Lちゃん「ふーん…我々庶民の100万と皇族の方の100万とでは重みが違う気がしますけどね。」
 
太田「そうかもしれないけどさ、そんなことで慰謝料額が上がるんなら、みんな皇族と婚約しようとするよ(笑)」
 
Lちゃん「確かに。まだ妹の佳子様がおられますし、高円宮家には未婚の娘さんがお二人おられます。」
 
太田「佳子様は姉ちゃんがこんだけマスコミに騒がれてたら、慎重にならざるを得ないでしょうねぇ。承子さんと絢子さんは知らん(笑)。」
 
Lちゃん「いやー、私、庶民で良かったです♡」
 
太田「Lちゃんはもしかしてロイヤルな妄想でもしてましたか?」