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コラム
Column
離婚・男女問題

子どもを一人ずつ引き取った場合の養育費の計算方法は?

太田「今年の3月の初めころに、算定表では分からないイレギュラーなケースの婚姻費用や養育費の計算方法を紹介したところなんですけど、例えば子どもが2人いて、離婚の際に父母が子どもを一人ずつ引き取るケースも算定表がそのまま使えないなあと思いまして。」
Lちゃん「あー、そういうケースも少ないようで割とありますよね。一人ずつ引き取るんだから養育費はチャラですか?」
 
太田「そんなバカな(笑)。もし、そういう離婚協議をされている奥さんがいたら、是非お近くの弁護士に相談してください。少なくとも父母で収入差があったら、そんな結論にはなりません。」
 
Lちゃん「そうなんですか! じゃあ、具体的にはどういう計算になるんですか?」
 
太田「モデルケースとして、夫の収入が600万円、妻の収入が200万円、長男は10歳、二男は8歳という家庭があるとしましょう。この夫婦が離婚をして、妻が二人の子どもを引き取ったら、夫が妻に支払うべき養育費はいくらになりますか?」
 
Lちゃん「算定表だと6万〜8万円の上の方ですね。多分8万とかで話がまとまるかな。」
 
太田「うん。じゃあ、仮に8万としましょう。では、妻が下のボクを引き取って、夫は長男を育てるという話し合いができて離婚する場合はどうなります?」
 
Lちゃん「ゼロってのは確かにおかしいので…分かりました、一人ずつだから半額の4万を妻が受け取ればいいんじゃないですか?」
 
太田「結論は正しいんだけど、考え方としてはもうちょっと複雑なんだよね。要するに、8万円を生活費指数の割合で按分するの。」
 
Lちゃん「生活費指数は、大人を100としたとき、14歳までの子どもが55、それより上の子どもが90でしたよね。そうすると、8万円に55/55+55を掛けるということですか!」
 
太田「そうそう。55/55+55は1/2だから、結果的に半分でいいの。これがね、例えば長男16歳、二男13歳とかだったりして、下の子を母が引き取るケースだとすると…」
 
Lちゃん「二人引き取った場合の算定表の金額に、55/55+90を掛ければいいんですね!」
 
太田「正解! 子どもが8歳、13歳、16歳の三人いて、下の子だけ母親が引き取るとか、そういう複雑なケースにも応用が利きますよ。」
 
Lちゃん「その場合は55/55+55+90を掛ければいいんですね。なるほど〜。」
 
太田「なので、子どもを分けて引き取るケースで養育費の金額がそれでいいのか疑問に思ったら、一度上の考え方で計算してみてくださいね。」
 
 
※2021年10月27日追記
2019年12月に新算定表が作られた際に、生活費指数も改訂されています。
0~14歳の子どもの生活費指数は、従来55でしたが、現在は62と引き上げられています。
一方で、15~19歳の子どもの生活費指数については、従来90であったものが、現在は85に引き下げられています。
そのようなことですので、養育費の計算にあたっては、上記の記事の55の部分を62に、90の部分を85にして計算するようにしてください。
 
 
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