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コラム
Column
離婚・男女問題

離婚したはずの元妻(元夫)が家から出て行かない場合。

太田「思った以上に離婚後も同居している夫婦ってありまして、事情は様々ですが同居に同意しているのであれば何ら問題ないわけです。が、離婚して出て行って欲しいのに出て行かない場合はどうしたらいいんでしょうか、という話です。」
 
Lちゃん「それ、困りますねぇ。外出した隙に自宅の鍵を交換してしまいましょうか!」
 
太田「やめて、荒っぽ過ぎる(笑)。まあ、色々な方法は考えられるんですけど、例えば自宅が持ち家の場合は所有権に基づく妨害排除請求権を訴訟物にして提訴するということが考えられます。が、一つ落とし穴があるんですよ。」
 
Lちゃん「え、何ですか?」
 
太田「協議離婚の場合、財産分与をきちんとしてないケースが多いんです。持ち家を婚姻期間中に購入した場合、その持ち家は夫婦共有財産じゃないですか?」
 
Lちゃん「ハッ! ってことは、そのケースだと持ち家が出て行かない元配偶者との共有になってて、出て行かせることができない恐れが…」
 
太田「あるんですなあ、これが。」
 
Lちゃん「ヒェー!」
 
太田「少なくとも、財産分与の時効(離婚から2年)が経過しないうちは、持ち家は夫婦共有財産であって、必ずしも名義人の単独所有ではない。とすると、仮に共有持分の価額が過半数を超える者であっても他の共有者に当然には明渡しを請求することができないという最高裁S41.5.19判決の理屈からいえば、元配偶者を当然には追い出せないわけです。」
 
Lちゃん「そう考えたら、財産分与、だいじですね。」
 
太田「はい。ま、レアケースですが、こういう事例もありえるということで…」
 
Lちゃん「あれ? 持ち家だけど、オーバーローンになってて財産分与の対象外にするケースも多いですよね。その場合はどうなるんですか?」
 
太田「下級審だけど面白い裁判例がありまして…それはまた明日ね。」
 
 
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