無料相談ダイヤル
TELTEL: 045-328-3500
MAIL
コラム
Column
離婚・男女問題

離婚慰謝料を不貞相手に請求できるか?

<離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるか……。この問題が争点になった民事訴訟の判決が19日、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)で言い渡される。
 
 配偶者の不倫相手に対しては、離婚が成立したかどうかにかかわらず不貞行為の慰謝料を請求できる。しかし、離婚に対する慰謝料を請求できるかについては最高裁の判例がなく、初判断が示される可能性がある。>
 
太田「どういうケースかというのは、その記事の図を見てもらったほうが早い。」
 
Lちゃん「離婚した夫のほうが、元妻の不倫相手の男性に慰謝料請求しているんですね。」
 
太田「ポイントは、提訴時に不貞行為から3年以上経ってるけど、離婚からは3年経ってなくて、不貞慰謝料は時効だけど離婚慰謝料は時効でない、ってところなんだ。」
 
Lちゃん「不貞相手に純粋に離婚慰謝料のみを請求できるか?ってのが争点なんですね。一審、二審とも認容判決でしたが、これが最高裁で別の判決が出るんじゃないか?と。先生はどう思います??」
 
​​太田「まあ、難しいところだね。これ認めちゃったら、大昔の不倫も慰謝料請求されるケースが出てきて大変よ。何で消滅時効が知ったときから3年ってなってるか分からなくなる。」
 
Lちゃん「最近不貞に厳しい世の中ですけど、確かに時効の趣旨は考える必要がありますね。」
 
太田「あと気になるのが、何で元夫は元妻に慰謝料請求しなかったのか、ってところよ。離婚慰謝料は配偶者に請求するのが大前提じゃないですか!」
 
Lちゃん「たしか不貞慰謝料も、配偶者に請求してなかったら、不貞相手の分は減額される傾向があるんでしたっけ。」
 
太田「下級審裁判例でそういうのがあるからね。」
 
Lちゃん「心情的には元妻からじゃなくて不貞相手から取りたいってところなんでしょうが…」
 
​​太田「あとおそらく資力の問題ね。だとしても不貞相手よりまず配偶者から、だと思うのよ。」
 
Lちゃん「ふーむ、どうなるのか興味があります。また判決が出たら解説してくださいね♡」
 
​​太田「ブログ書く気力があればね(笑)」
 
 
☆注目の裁判です☆
リンデン法律事務所の離婚サイト↓
http://rikon.linden-law.jp/