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コラム
Column
離婚・男女問題

離婚慰謝料に関する2月19日最高裁判決を読んで

Lちゃん「あ、解説するんですね。」
 
太田「昨日の速報を書くとき、判決が1時半に出るって分かってたのに、3時になっても報道されないからイライラして裁判所のサイト見たら判決全文が出ててソッコーで読みましたよ。」
 
Lちゃん「あら、先生、まじめ♡」
 
太田「家事事件が多い関係で、私にとっては重要判例ですからね。判決のだいじな部分だけ抜粋しましたよ。さらに重要な部分を赤字にしました。」
 
 
【夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本 件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して, 離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが, 協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本 来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚 姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。 第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦 の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するの が相当である。】
 
 
Lちゃん「要は、離婚するかどうかは、夫婦の間で決めることなんだから、離婚したことによる慰謝料を第三者である不貞相手に払わせるのは原則としてできないということですね。」
 
太田「そうそう。まあ、確かに配偶者が不貞しても離婚しない夫婦はたくさんありますからね。」
 
Lちゃん「離婚するかしないかは夫婦にしか決定権がないですもんね…ただし例外がある、と。」
 
太田「それが最高裁お得意の特段の事情というやつですな。」
 
Lちゃん「特段の事情、すなわち不貞相手が離婚慰謝料を支払わなければいけない例外的な場合とは、<単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき>場合ですね。」
 
太田「お、Lちゃん、判例が読めるようになりましたね?」
 
Lちゃん「こう見えて昔から国語は得意なんですよ♡ しかし、<当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき>場合って、どんなんですかね…」
 
太田「そりゃあれじゃない? このケースでいうと、不貞相手がガンガン旦那さんのほうに電話して、「あんた、嫁と別れろよ」って迫るとか…」
 
Lちゃん「男女入れ替えるとしっくりきますね。旦那さんの不倫相手の女性がしつこく奥さんに嫌がらせ電話するの。「奥さん、あの人と別れて!」って…」
 
太田「Lちゃん、昼ドラの見すぎみたいですね(笑)」
 
Lちゃん「でも、そんなケースしか思いつかなくないですか?!」
 
太田「思いつかんね。それもよほどのケースじゃないと該当しなさそう。」
 
Lちゃん「結論からいうと、不倫相手に対する慰謝料請求は、知ってから3年以内にやるべきだってことですね。」
 
太田「そうね。お早めに。」
 
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