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コラム
Column
離婚・男女問題

婚姻費用の支払い開始時期

太田「そういうことで、婚姻費用分担金の支払い開始時期は、通常請求時からとされています。」
 
Lちゃん「請求時ということは、調停の申し立て時ということですね?」
 
太田「いや、それ以前に請求していたことが立証されれば、その請求時になるんですよ。」
 
Lちゃん「じゃあ、もし別居したら婚姻費用分担調停申し立てまでに時間がかかりそうなときは、先に内容証明で請求したほうがいいですね。」>
 
Lちゃん「婚姻費用の支払い開始時期、ありましたねー。調停の申し立てまでに時間がかかりそうなときは内容証明で!」
 
​太田「まあ、弁護士に依頼すればそんなに時間はかからないと思うんですがね…まあ調停で旦那さんのほうが任意に払うと言ってくれたら別居時からもらえるかもしれないですが、そうでないなら頑張っても審判に移行して、請求時からになるだけです。」
 
Lちゃん「あと注意すべき点は不貞した人からの婚姻費用の請求は認められない傾向にある、と。」
 
太田「あれねー、高裁の決定(大阪高裁平成28年3月17日決定)が出たから。昔はそんなでもなかったんですけど、今はその主張が出るようになってきましたね。ちなみに、お子さんがいて監護している場合には、養育費部分は認められますよ。だもんで、いずれにせよ請求は早めにすべきですね。」
 
 
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