無料相談ダイヤル
TELTEL: 045-328-3500
MAIL
コラム
Column
離婚・男女問題

不貞慰謝料の時効の中断。

Lちゃん「昔の記事で、不貞慰謝料は不貞の事実と不貞相手を知ったときから3年って書いてあったんですけど、3年以内に裁判しないとダメなんですか?」
 
太田「通常はいきなり裁判しないで内容証明からスタートですよね。で、時効完成間際で、訴状を作ってる暇がないときにも内容証明を出すの。そうすると、時効の完成が半年だけ延びる。」
 
 
民法第153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
 
 
Lちゃん「逆にいうと、6か月以内に民法153条記載の法的手続を取る必要があるんですね!」
 
太田「そうそう。再度の催告でこの中断効を延長することは認められていないので(大判大正8年6月30日)、要注意ですよ。」
 
Lちゃん「分かりにくいので具体例を挙げてください。」
 
太田「例えば、平成27年9月30日に夫の不貞行為と不貞相手が発覚したとしましょう。この不貞相手に対する慰謝料請求権の時効完成は平成30年9月30日の24時が経過した時点だわな。初日不算入だから。」
 
Lちゃん「そうですね。」
 
太田「で、平成30年9月25日に妻が慌ててA弁護士に依頼して、翌26日にA弁護士が不貞相手に内容証明を出し、内容証明が不貞相手に届いたのが9月27日としましょう。そうすると、ここから…厳密には初日不算入だから28日から半年時効完成が延びるわけだ。」
 
Lちゃん「そうすると、A弁護士はいつまでに不貞相手を提訴する必要があるんですか?」
 
太田「多い間違いですが、平成31年3月30日ではないのよ。不貞発覚から3年半って計算じゃない。さっき書いた通り、平成30年9月28日から半年だから、平成31年3月27日の24時までになります。」
 
Lちゃん「あら、怖い…」
 
太田「まあ、弁護士に頼んでる件だとそこで3月29日(30日は土曜日ですからね)に提訴しちゃうってことはないと思うんですが、自分でとりあえず内容証明を出して、ゆっくり弁護士を探してる場合には気をつけてくださいね!」
 
 
☆急いで請求するのがベストですよ☆
リンデン法律事務所の離婚サイト↓
http://rikon.linden-law.jp/



無料電話相談はこちらへ

無料メール相談はこちら

LINEトークID
0125@asiro