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離婚・男女問題

ゴマキの陳述書はなぜ流出したのか?閲覧制限のかけ方

Lちゃん「週刊文春に後藤真希さんの陳述書の全文が載ってしまったんですが、あれは何で入手できたんですかね…やはり訴訟当事者でしょうか?」
 
太田「またセンテンススプリングか。でも旦那や被告はあれを公開するメリットないからね。Lちゃん、当事者以外でも訴訟記録の閲覧・謄写ができるの知ってる?」
 
Lちゃん「利害関係人でないと謄写は難しいですが、誰でも閲覧はできるんですよね。」
 
太田「事件番号と当事者が分かれば、ね。通常は事件番号なんか分からないから、みだりに訴訟記録が閲覧されるってことはないんですが、ずっとその事件を傍聴したりして追いかけてる人がいたら、開廷表なんかで事件番号と当事者は分かりますよね。」
 
Lちゃん「ハッ! もしかして、後藤真希さんの陳述書の内容が流出したのも…」
 
太田「芸能記者なんかがゴマキ夫vs不貞相手の裁判を追っかけてれば、陳述書を閲覧できるよねって話。」
 
Lちゃん「よく考えてみたらそのルートがありました。しかし、閲覧制限の申立てってありましたよね?」
 
【民事訴訟法第92条】
1.次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第三号及び第2項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2.前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3.秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4.第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5.第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
 
 
太田「この場合は、民事訴訟法92条1項1号かねぇ。通りそう。」
 
Lちゃん「ですよ。後藤真希さんの夫の代理人が閲覧制限をかければ良かったんです。費用も大してかからないでしょう?」
 
太田「申立て1件毎に500円だね。参考までに東京地裁の知財部のサイトのURLはっておきます。」
 
 
*これを見れば閲覧制限の申立て方が分かる↓
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/sinri/sinri_etsuran/index.html
 
 
Lちゃん「理屈としては、知財関連訴訟も不貞慰謝料請求の訴訟も同じです♡」
 
太田「だもんで、ゴマキの陳述書の内容の流出を防ぐためには、閲覧制限の申立てをしたら良かった、と。」
 
Lちゃん「ちなみに先生は閲覧制限の申立てをしたことありますか?」
 
太田「あるよ。性的な被害を受けた方の、その証拠です。逆にうちが原告で不貞相手を訴えるのに、証拠の画像や動画を出したら申立てされたこともある。」
 
Lちゃん「具体的な証拠の場合、ですね。」
 
太田「ちなみに、私、なるべく甲号証でそういうのは出さないようにはしてるんです。先方が認めてるなら、その念書とか出すようにしてる。」
 
Lちゃん「なるほど。証拠の出し方もときにはよく考えないと、ですね。」
 
 
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