無料相談ダイヤル
TELTEL: 045-328-3500
MAIL
コラム
Column
離婚・男女問題

夫名義の借金は婚姻費用の額に影響するか。

Lちゃん「借金の支払いで妻から請求された婚姻費用が払えないという人もいますが、法的にみて婚姻費用の額が少なくなったりしますか?」
 
太田「夫名義の借金の支払いによって、婚姻費用が減額されることはないと思ったほうがいいですね。理由としては、借金の返済が妻の生活費に優先しないということ、借金の目的が同居中の生活費ならば財産分与で処理されるべきことなどが挙げられます。」
 
Lちゃん「原則、ってことは、例外もあるんですね!」
 
太田「前にもブログに書きましたけど、住宅ローンの支払いなんかは、多少考慮されることがあります。」
 
Lちゃん「あ、そうでしたね。他には?」
 
太田「あんまり考えにくいけど、夫の借金によって妻の別居後の生活費が支払われてるような場合ね。これはまさに婚姻費用なので。」
 
Lちゃん「妻が夫名義でキャッシングして、そのお金を持って別居しちゃったような場合ですかね。」
 
太田「あんまり考えたくないけど、そうですね…」
 
Lちゃん「お子さんの教育ローンなんかはどうなんでしょうか?」
 
太田「んー、教育ローンは微妙なところでね。裁判(審判)例見ますか?  東京家審平成27年6月26日なんだけど、結論としては考慮されませんでした。」
 
Lちゃん「じゃあ、やっぱり教育ローンも婚姻費用の金額に影響しないんですね。」
 
太田「ともいい切れなくて、妻も子どもの学費について借金があることを理由に、夫の主張を退けてるんです。」
 
Lちゃん「じゃあ、奥さん側に学費に関する借金がなければ、婚姻費用に影響するってことなんでしょうか…でもよく分からないですよね。」
 
太田「そう、よく分からないんです。高裁決定じゃなくて家裁の判断ですしね。まあ、いずれにせよ、請求された婚姻費用の金額に納得がいかない方は、よーく検討されることをおすすめします。調停で適当に決めてしまうのはダメですよ!」



無料電話相談はこちらへ

無料メール相談はこちら

LINEトークID
0125@asiro