離婚・男女問題
婚姻費用や養育費の振込手数料。
Lちゃん「だいたい調停調書に、「振込手数料は相手方の負担とする。」って書いてあるので、養育費や婚姻費用の振込手数料は支払うほうが負担するんですよね。」
太田「そうですねー。もらうほうが負担するという話は聞いたことがありません。」
Lちゃん「それって、もし調停でなくて離婚協議書や別居協議書で取り決めをして、振込手数料をどちらが負担するかについては記載がない場合でも、支払う側が負担するんですか?」
太田「結論はそうですね。根拠は民法484条です。」
【民法484条】
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
太田「この条文から、支払い側(債務者)が振込手数料を負担すべきと考えられています。」
Lちゃん「なるほど。当事者間の取り決めで、もらう側が振込手数料を負担するようにもできるんですよね?」
太田「それは当事者の自由ですからね。一番いいのは、話し合って振込手数料がかからないようにすることですよ。同じ銀行の口座を開設するとかね。」
Lちゃん「へー。まあ、養育費なんか長期支払いですから、塵も積もれば山となる、なるべく振込手数料がかからないようにしたいですね♡」