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その他法律問題

特別養子の対象年齢引き上げ。※2019年ブログ記事転載

<特別養子縁組の対象年齢を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げる改正民法などが7日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。>
 
<改正法は、民法の規定で15歳になると各種手続きで本人の意思が尊重されることなどを踏まえ、対象年齢の上限を定めた。15~17歳の縁組も本人の同意などを条件に例外的に認める。>
 
 
Lちゃん「特別養子縁組って何でしたっけ?」 
 
太田「平たく言うと、実父実母と法的な縁が切れてしまう養子縁組ですね。お母さんが経済面や健康面などから育てられない子どもを別の夫婦の正式な子どもとして迎え入れるためによく使われる制度です。最近は虐待問題なんかからお子さんを守るためにも使う。」
 
Lちゃん「なんで対象年齢が15歳未満に引き上げられたんですか?」
 
太田「従来は「物心つかないうちに」ってことだったと思うけど、6歳以上でも特別養子縁組のニーズはあるからね。小中学生も対象にして、でも15歳以上は本人の意思で養子縁組できる(普通養子縁組)から。児童養護施設に入所する年長の子どもらに対象を広げるためとも言われる。」
 
Lちゃん「15歳以上は実父実母と縁を切るニーズがないんですかね?」
 
太田「いやー、15歳こえたら自分の意思で養親のところにいるって決めたらそのままいられるし、手続をどうやっても実父実母も取り返せないですよ。」
 
Lちゃん「なるほど。」
 
​​太田「今回の改正には例外も設けられていて、子どもの同意がある場合で、15歳になる前から養親となる人と一緒に暮らし縁組を申し立てることができなかった事情がある等の場合は15~17歳でも特別養子縁組できるんだ。ちなみに施行は公布から1年以内だよ。」



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