離婚・男女問題
その算定表の見方、間違っていませんか?※2019年9月8日ブログ記事転載
太田「弁護士になってから、不思議な現象がちょくちょく起きててさ。」
Lちゃん「何ですか、超常現象ですか?」
太田「いや、そういうものではなくて(笑)。どういうわけか、男性が算定表の二倍くらいの金額の養育費や婚姻費用を支払ってるケースが散見されるの。ちょうど二倍くらい。」
Lちゃん「それは不思議ですねー。」
太田「で、そういうケースに限ってお子さんは二人いるんです。」
Lちゃん「それってまさか……」
太田「まさか、なんですよね。(元)奥さんが算定表の見方を間違えてて、二倍の額で養育費や婚姻費用を請求して、それを男性が鵜呑みにしちゃってるの。」
Lちゃん「あちゃー。」
*おなじみ、養育費・婚姻費用算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
太田「この、『子2人表』の金額ですけど、一人頭の金額じゃなくて、二人合わせての金額ですからね、間違いのないように!」
Lちゃん「一度相談してくれたら、養育費や婚姻費用を倍払う羽目になることはないんですけどね。」
太田「弁護士に相談する費用を節約した結果、長い期間にわたって倍養育費を払うことになったら目も当てられないですよ。ほんと。」
Lちゃん「逆に、養育費を過小に請求しちゃうパターンってないですかね?」
太田「それはまだ聞いたことない(笑)。けど、ありうるとしたら、算定表の縦軸・横軸を税込み年収じゃなくて、手取り年収で計算してしまってる場合かな。給与所得者の場合、源泉徴収票の『支払金額』で見ることになるので、お間違えのないように!」
Lちゃん「自営業者の場合は、確定申告書の『課税される所得金額』ですからね。」
太田「もちろん、表にないパターンもあるので、そういう場合は直接弁護士に聞いてくださいね。」
Lちゃん「子どもが四人いるとか、お子さん二人を別居してるお父さん・お母さんで一人ずつ育ててるとか……」
太田「年収が2000万以上の人とか、義務者が再婚してる場合なんかもね。計算方法、昔の記事に載ってますんで、興味のある方はみてください。」
*婚姻費用を計算してみよう!
http://blog.livedoor.jp/lindenlaw/archives/75125865.html
*夫に前妻の子がいる場合の婚姻費用を計算してみよう!
http://blog.livedoor.jp/lindenlaw/archives/75134767.html
*じゃあ夫に前妻の子がいる場合の養育費も計算してみようか?
http://blog.livedoor.jp/lindenlaw/archives/75135239.html
*夫に前妻の子がいる場合の養育費を計算してみよう!