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離婚・男女問題

内縁関係でも婚姻費用を請求できる?

※婚姻中の夫婦であれば収入の少ない方が多い方に対して生活費(婚姻費用)を請求することができ、婚姻費用分担請求調停を申し立てることが可能です。では、内縁関係の場合はどうなのでしょう?
 
Lちゃん「昨日、内縁関係調整調停があるという話をしたじゃないですか? それで、内縁の夫婦であったとしても、慰謝料や養育費、財産分与を請求することができるということだったのですが、婚姻費用についてはどうなのかな~って。」
 
太田「あ、できますよ。内縁関係でも、法律上の夫婦と同様にお互いに扶養義務が発生するので、婚姻費用を請求することができます。したがって、例えば別居後にカップルの収入の多い方が少ない方に生活費を支払わなくなったというような事情があれば、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることも可能です。」
 
Lちゃん「あ、そうだったんですね!」
 
太田「そうそう、でもね、内縁関係の場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てる場面って少ないんじゃないかなと思うんですよね。」
 
Lちゃん「え? どうしてですか??」
 
太田「考えてみてください。通常、内縁カップルが一緒に生活していて生活費を負担しないケースってそんなにあるかしら・・・もしあれば、同居中でも婚姻費用分担請求調停を申し立てることはできますけどね(ここは法律上の夫婦でも同じ)。婚姻費用の支払いが問題になるのはだいたい別居後なんですけど、内縁カップルの場合、別居したら請求された側は内縁関係が解消されたと主張するんじゃないかしら?」
 
Lちゃん「あ、そうか。法律による縛りがないのが内縁関係ですもんね。」
 
太田「実際、内縁カップルが別居したら、それは内縁関係が破綻したと認定されることが多いです。そうすると、婚姻費用の請求は認められないのではないでしょうか。」
 
Lちゃん「だから、先生は、内縁関係の場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てる場面って少ないって言ってるんですね、分かりました。」
 
太田「例えば、内縁カップルの片方が破綻した以外の別の理由、例えば単身赴任で二人が別の場所に住んでいるという場合で、かつ請求された側が破綻していないということを認めれば、婚姻費用の請求も認められるんでしょうけどねえ。」
 
Lちゃん「婚姻費用分担請求調停って、離婚したい妻側が戦略的に申し立てることもありますよね。夫側が『一緒に住んでいない妻の生活費を支払うのは・・・』と思う心理を利用して、早期かつ有利な離婚問題の解決を目指すという。」
 
太田「そうですね。でも、上記の理由で内縁カップルにおいてはそういう使い方はしにくそうです。もう、別居したら概ね内縁関係は解消されたと認定されることがほとんどでしょうからね。だから、内縁カップルが別居したら、内縁関係が解消されたことを前提に、財産分与や慰謝料など、他の部分で金銭的請求をしていくのがメインになると考えます。」
 
 
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