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コラム
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LGBT

同性カップルの養子縁組についての問題点

※同性婚が認められていないことから、養子縁組をする同性カップルもいます。何か法的な問題点は生じないのでしょうか?
 
Lちゃん「現在の日本ですと、同性カップルは結婚できないので、似た法的効果を持つ養子縁組をする同性カップルがいると聞くのですが、何か法的問題は生じないのでしょうか。」
 
太田「これね、私も考えてみたんですが、まず仮に将来民法で同性婚が認められるようになったとするでしょう? その場合、民法734条1項が障壁になります。すなわち、同条項によれば直系血族は結婚できない。そして、養子と養親は血族として取り扱われるので(民法727条)、養親と養子は結婚できないのです。」
 
Lちゃん「あれ? そうしたら、同性カップルで養子縁組をしていた場合、離縁してから同性婚すればいいのではないですか??」
 
太田「と、思うでしょう? ところが、民法736条によって、養親と養子は離縁をした後でも結婚できないのです。」
 
Lちゃん「えええ! そうだとすると、将来同性婚が法制化されたときには、従来養子縁組をしていた同性カップルは困ることになりそうですね。」
 
太田「まあ、養子縁組をしている同性カップルが少なくないという実情を踏まえたうえでの立法的な手当がなされるとは思うのですが・・・そのような手当がなされないと困りますよね。」
 
Lちゃん「そうですね。あと困ることは何でしょう?」
 
太田「養子縁組の無効を主張されるという恐れがありますね。つまり、例えば同性カップルの養親となった方が亡くなったら、養子が全部相続することになりますよね。それが気に食わない養親の親族(親や兄弟姉妹など)から養子縁組無効調停・訴訟をされるという可能性が無きにしも非ず、です。養子縁組とは親子関係を作るものであって、本来は婚姻関係の代わりになるものではないので。」
 
Lちゃん「それは困りますね。何か判例はないんですか?」
 
太田「最高裁昭和46年10月22日でですね、一時的に男女関係があったとしても縁組意思は否定されない、という判断はなされています。でも、『一時的に』ですからねえ・・・難しいところではあります。」
 
Lちゃん「うーん。やっぱり早く同性婚が認められるようになるのが一番のような気はしますね。養子縁組だと実態に合わないので。」
 
太田「まあ、そういう結論になりますね。」
 
 
☆同性カップルの問題・養親縁組の問題も☆