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コラム
Column
離婚・男女問題

離婚調停が成立した後に年金分割ってできるの?

※離婚調停の条項には、いわゆる清算条項が入ることがほとんどですが、その場合、後から年金分割を請求することはできないのでしょうか?
 
Lちゃん「離婚調停の条項には、『今後は名目の如何を問わず、互いに何らの財産その他の請求をしない』というような清算条項が入ることがほとんどですよね。」
 
太田「そうですねえ、紛争を終わりにしなければいけないので。」
 
Lちゃん「そうすると、離婚調停の成立後に、年金分割を請求できることを知って、年金分割の割合を定める審判を申し立てても認められないということになるのですか?」
 
太田「いや、結論からいうとそうはなりませんね。というのも、年金分割請求は公法上の請求権で、財産関係に関する権利ではないので、仮に清算条項があったとしても請求は可能です。これは調停条項に清算条項がある場合だけでなく、離婚協議書に清算条項がある場合でも同じです。」
 
Lちゃん「そうなんですね!」
 
太田「ただし、原則として年金分割の請求は離婚(正確には離婚した日の翌日)から2年以内にする必要があるので、気を付けてください。」
 
Lちゃん「じゃあ、後で年金分割の請求を忘れていたことに気づけば、離婚から2年以内であれば必ず請求できるということですね。」
 
太田「ともいえなくて。離婚協議書や離婚調停で、『年金分割は請求しない』という取り決めをした場合には、合意分割に関してはそのような合意も有効であると解されているので、後から請求をすることはできません。もっとも、3号分割に関しては可能です。」
 
Lちゃん「3号分割って強い権利なんですね。」
 
 
☆忘れやすい年金分割ですが・・・☆