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その他法律問題

代襲相続とは?

※代襲相続について、これを機に知識を整理してみましょう。
 
太田「代襲相続とは、本来相続するはずの法定相続人が、死亡等の理由で相続できない場合に、その子どもが代わりに相続することをいいます。昨日、Lちゃんの母方のおじいさんの話が出ましたが、仮にLちゃんのお母さんがおじいさんよりも先に亡くなったとするじゃないですか? その場合にはおじいさんから見て孫であるLちゃんとLちゃんのお姉さんが代襲相続するの。」
 
Lちゃん「まあ、うちの母は元気なのでまずありえないですけどね。」
 
太田「あくまでも仮定の話ですよ。あと、亡くなった場合だけでなく、法定相続人であるお母さんが相続排除や相続欠格に該当した場合にも代襲相続が発生します。まあ、通常は亡くなった場合がほとんどですがね。」
 
Lちゃん「これもあり得ないですが、うちの母が相続放棄した場合はどうなりますか?」
 
太田「その場合は代襲相続は発生しないの。」
 
Lちゃん「そうなんですね。」
 
太田「で、代襲相続には2パターンあって、被相続人から見たときに①孫が代襲相続するパターンと、②おい・めいが代襲相続するパターンがあります。さっき話していた例は①のパターンですよね。②は、被相続人に子どもがいなくて、かつ被相続人の両親も亡くなっていて、さらに被相続人の兄弟姉妹が死亡等の理由で相続できない場合です。②のケースはレアかな。」
 
Lちゃん「その二つのパターンで何か違いはあるんですか?」
 
太田「大きな違いは、再代襲相続が認められるかどうかですね。例えば、①のパターン、すなわち先の事例で、Lちゃんに子どもがいて、おじいさんが亡くなった時点でLちゃんも亡くなっていたとしませんか? その場合にはLちゃんの子ども、おじいさんから見てひ孫が再代襲相続するの。けど、②のパターンの場合に、おい・めいもすでに亡くなっていたとすると、おい・めいの子は再代襲相続できないんです。」
 
(注)昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までの間に相続があった場合には、当時の民法が適用されるため、②のパターンでも再代襲相続が認められます。
 
Lちゃん「じゃあですよ、仮に祖父より先に母が亡くなっていたとして、公正証書遺言が私の遺留分を侵害するような内容になっていたとするじゃないですか? その場合、遺留分減殺請求はできますか?」
 
太田「まず、Lちゃん。法改正で遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求になりました。遺留分を侵害する部分については現物で返還するのが原則でしたが、法改正で金銭請求に変わったのね。で、孫の代襲相続の場合、もちろん遺留分侵害額請求は可能です。」
 
Lちゃん「②のケースではどうですか?」
 
太田「そもそも兄弟姉妹には遺留分がないので、おい・めいは遺留分侵害額請求ができないんです。ここも大きな違いですね。」