その他法律問題
相続放棄の効果。
Lちゃん「仮にうちの父がウン千万の借金を抱えたまま死んだとしますよね? その場合、当然母と姉、私は相続放棄をします。実家があるとはいえ、とてもじゃないけど払えませんから。」
太田「はいはい。」
Lちゃん「で、私は今独身ですけど、姉には二人子どもがいるんです。姉が放棄するだけじゃ足りなくて、子どもたちも放棄しなくちゃいけないですか?」
太田「結論から言うと、しなくて大丈夫です。親が相続放棄をしたら、代襲相続は発生しないんですよ。相続放棄には遡及効があって、初めから相続人でなかったことになりますし。」
Lちゃん「なるほど。それは分かりました。しかし! ここに一つ問題があります。」
太田「何でしょう?」
Lちゃん「母方祖父母は既に他界してるんですが、父方祖母が健在です。この人が90近いのにかくしゃくとしてまして、間違いなく100歳はクリアすると親族中の評判なんです。父も、『下手したらオカンの方が長生きするかも…』って言ってます。」
太田「父ちゃん、気弱過ぎ(笑)」
Lちゃん「で、この父方祖母がかなりお金持ってまして。仮に⑴父、⑵父方祖母の順に亡くなった場合、父の相続を放棄していたら、祖母の遺産は相続できないんですか?」
太田「いや、できますよ。お父さんの相続は放棄していても、おばあさんの相続を放棄しなければ大丈夫です。被相続人単位で見るのよ。」
Lちゃん「そうなんですね、前から疑問だったので聞いてみました♡」
太田「ふむ、疑問をはっきりさせることは良いことです。」
Lちゃん「ついでに質問。私に苗字はないんですか?」
太田「考えてないからまだないよ。まちが、とか、ひっくりか、とかにしてあげようか?」